2020-11-24 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第3号 こちらはソフト事業扱いとなっております。同じ機械でも家畜排せつ物の処理の機械はハード事業扱いとなっておりまして、扱いが違うわけなんです。補助金の扱いが違う。 そして、廃棄物処理法の廃棄物処理及び清掃に関する法律というのがありまして、家畜のふん尿は廃棄物として各畜産農家自らの自己責任において処理するものとなっております。 石井苗子